- 日程
- 2016年2月23日(火) 18時30分~20時30分
- 会場
- 早稲田大学早稲田キャンパス 小野記念講堂
- 主催
- 早稲田大学 知的財産法制研究所(RCLIP)
- 参加費
- 無料
講 演
Prof. Annette Kur(マックスプランク イノベーション・競争法研究所)
<日英逐次通訳>
コメント
本山雅弘教授(国士舘大学)
上野達弘教授(早稲田大学)
司 会
Prof. Christoph Rademacher(早稲田大学)
概要
工業の発展、コミュニケーションの発達、及び、国際市場の創造によって、デザインは、製品をアピールするための重要性を増している。他のデザインと区別され、かつ、優れたデザインは、ビジネスの成功において極めて重要であるという論理的な理由から、デザインの保護は、近年さらに注目されている。
デザインに関わる諸権利は、欧州連合における広範囲なハーモナイゼーションの中で、その当初から検討されてきた知的財産権である。このハーモナイゼーションは、1990年のミュンヘンのマックスプランク知的財産法・競争法・税法研究所の提案(以下「マックスプランク提案」という)を契機として進展した。Annette Kur教授は、この提案書の起草者の一人である。
本セミナーにおいて、Kur教授は、まず、欧州デザイン法の起源及びマックスプランク提案の果たした役割について概観する。
その上で、2013年のドイツ連邦裁判所判決を受けて重要な問題となったデザイン権及び著作権による工業デザインの重畳的保護といった、欧州及びドイツにおける現代的問題および発展傾向について議論する。
この判決は、2015年のTrip Trap判決(知財高判平成27年4月14日)に少なくとも部分的に類似する結論となったものである。
続いて、本山、上野両教授による日本法の視点からのコメントを頂戴し、その後議論する。