知的財産法制国際講演会
ヨーロッパ法およびドイツ法における地理的表示の保護制度
Protection of Geographic Indications under European and German law
講演の概要
地理的表示(Geographical Indication)とは、地域で育まれた伝統と特性を有する農林水産物、飲食料品、農林水産物を原料又は材料として製造し、又は加工したもののうち、品質等の特性が産地と結びついており、その結びつきを特定できるような名称が付されているものを指す。国際的には広く認知されており、世界の100カ国以上で保護が与えられている。
我が国においても、平成26年6月に「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律」(平成26年法律第84号)が成立し、平成27年より施行されている。
GIの導入によって、地域ブランド産品としての差別化や付加価値をつけることができるといったメリットが期待されると同時に、取り締まりに関わる行政による管理コスト、不正表示の取り締まり、登録の整合性といった解決すべき問題も未だ残る。
今回、ヴュルツブルク大学のOlaf Sosnitza教授をお招きし、ヨーロッパにおいてハーモナイズされた地理的表示保護制度についてご講演いただき、我が国の現行制度の展望を含めて検討を加える。
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