2013幎9月、アルれンチンブ゚ノスアむレスで開催されおいた囜際オリンピック委員䌚”IOC”総䌚においお、2020幎倏季オリンピックの開催地が東京に決定した。その総䌚で、猪瀬東京郜知事圓時ず竹田日本オリンピック委員䌚“JOC”䌚長が、ゞャック・ロゲIOC䌚長圓時ず安倍銖盞ずずも、2020幎倏季オリンピックの開催郜垂契玄を掲げおいる映像を蚘憶しおいる方も倚いこずず思う。

その開催郜垂契玄Host City Contract, Games of the XXXII Olympiad in 2020 以䞋、「東京オリンピック開催郜垂契玄」ずいうが、2017幎5月9日に東京オリンピック・パラリンピック組織委員䌚のHP䞊で公開された[1]。

この契玄には、オリンピックを招臎した東京郜及びJOCの責務などが定められおいる。珟圚、オリンピックに関する費甚の負担をどうするのかの議論がメディアでされるこずが倚いが、この開催郜垂契玄には、知的財産・䞍正競争関係の定めずしお、オリンピック・シンボル、゚ンブレム、マスコットの法的保護第42条に加えお、2013幎9月のコラム[2]でも取り䞊げた「アンブッシュ・マヌケティング芏制」に぀いお、以䞋のずおり定められおいる41条a、49条c[3]。

「開催郜垂、NOC、およびOCOG は、IOCに代わっお、たた、IOC の利益のために、これらの暩利を保護する目的で、IOCが満足するかたちで適切な法埋およびその他の保護察策アンブッシュ・マヌケティング察策を含むが開催囜にお敎備されるようにするものずする。」41条a

「アンブッシュマヌケティングの回避 開催郜垂、NOC、およびOCOG は、オリンピック・スポンサヌ、攟映暩を持぀攟送機関、その他の商業パヌトナヌに付䞎された暩利を保護するこずの重芁性を理解し、このために、アンブッシュ・マヌケティングたたはオリンピックもしくはその他本倧䌚関連の財産暩の䞍正䜿甚を防止し、終了させる目的で、自身の費甚負担で必芁なあらゆる措眮アンブッシュ・マヌケティング掻動の防止に関するプログラムを策定および実斜し、適切な堎合には法的手段を取るこずを含むを講じるこずに同意する。さらに、開催郜垂、NOC、およびOCOG は、この件に関連する事項に぀いお、いかなる時にもIOC ず協議し、協力するものずする。OCOG は、マヌケティング蚈画契玄、および『ブランド保護に関するテクニカルマニュアル』の条件に埓い、IOC に詳现なアンブッシュ防止蚈画を提瀺し、それらに芏定されおいる他のすべおの条件を遵守するものずする」49条c

なお、開催郜垂ずは東京郜、NOCNational Olympic Committeeずは日本オリンピック委員䌚、OCOGOrganizing Committee of Olympic Gamesは倧䌚組織委員䌚を指す。そしお、OCOGは、開催郜垂契玄締結埌5ヶ月以内に、開催郜垂ずNOCが蚭立しなければならない[4]。

 

オリンピック開催郜垂契玄は、開催候補郜垂には予め提瀺されおおり[5]、オリンピック開催郜垂に遞定されたずきには、開催郜垂契玄を䜕の留保も修正もするこずなく締結するこずが求められおいる。2020幎オリンピックに぀いおの開催郜垂契玄は、2013幎9月のブ゚ノスアむレスでのIOC総䌚で東京が開催郜垂に遞ばれたずきに、既に締結されおいる[6]。

 

この契玄は、IOCず東京開催郜垂及びJOCNOCずの間のものなので、囜ずの間の契玄ではないが、開催郜垂になるためには、開催郜垂契玄の内容を認識しおおり、開催郜垂に遞定された堎合は、䞀切の留保や倉曎なく、開催郜垂契玄をIOCず締結するこずに぀いおの確玄(Undertaking)ずいったものを事前に提出する必芁があるずずもに、事前に様々な事項に関する政府保蚌を提出する必芁がある[7]。

䞊述の東京オリンピック開催郜垂契玄41条a)及び49条c)も、オリンピック招臎の際に提出された政府保蚌に裏づけされたものである。具䜓的には、2020幎オリンピックの開催郜垂になるために、以䞋のずおりアンブッシュ・マヌケティング掻動を防止及び凊眰するための法埋を遅くずも2018幎1月1日たでに成立させるこずを確認する政府機関の曞面による保蚌が求められおいる[8]。

アンブッシュ・マヌケティング䟋えば、オリンピック・スポンサヌの競合䌚瀟が、䞍正な競争行為に関䞎するこずが起きないよう効果を有しか぀圓該行為を凊眰するために、䞊びにオリンピック競技倧䌚の開䌚匏の2週間前から閉䌚匏たでの期間、街頭での販売行為を撀廃し、蚱諟されおいないチケットの販売行為を防止し、䞊空䞊空で広告掻動がされるこずがないよう確玄するだけでなく広告スペヌス䟋えば、街頭広告、公共亀通機関における広告などを管理するために、必芁な法をできるだけ早く、遅くずも2018幎1月1日たでに成立させるこずを確認する政府機関の曞面による保蚌を、提出しなければならない[9]

さらには、オリンピック憲章及び開催郜垂契玄の履行、開催郜垂ずしおの矩務を完党に履行するこずに぀いおの政府保蚌の提出も求められる[10]。

たた、IOCは、2020幎オリンピックの開催候補郜垂に぀いおの評䟡レポヌトを2013幎6月に公衚しおおり[11]、東京招臎委員䌚が2013幎1月に提出したCandidature Fileらの曞類に基づき「Candidature file及び保蚌は、IOCの芁求事項に぀き、その芁求を満たし、その内容を理解しおいるものである[12]」ずするずずもに、「東京が、開催郜垂ずしおの矩務を完党に果たすために、政府のすべおのレベルは、必芁な察応をするこずをコミットしおいる[13]」、「東京招臎委員䌚によれば、アンブッシュ・マヌケティングに察しお、珟行の法制床においお、玄2週間以内に差し止めるこずができる。東京招臎委員䌚は、アンブッシュ・マヌケティングに぀いおの有効で、即効性のある察応ができるように特別な方策が必芁であるか怜蚎するこずをコミットしおいる[14]」ず評䟡しおいる[15]。

 

では、アンブッシュ・マヌケティングずは、どういった行為なのか 東京オリンピック開催郜垂契玄49条c)でも、「オリンピックもしくはその他本倧䌚関連の財産暩の䞍正䜿甚」ずは異なるものずしお蚘茉がされおいる。

IOCは、アンブッシュ・マヌケティングに぀いお、オリンピック、オリンピックムヌブメント、IOC、開催囜のオリンピック委員䌚又はオリンピック組織委員䌚ず、蚱諟なく又は䞍正に関連を発生させる商業的なものであるか吊かは問わない個人又は組織による詊み。それにより、オリンピックの公匏パヌトナヌの正圓な契玄䞊の暩利を毀損する。」ず定矩しおいる[16]。ここでポむントは、アンブッシュ・マヌケティングずは、むベントの暙章が䜿甚された堎合に、我が囜でいう商暙・商品等衚瀺ずしおの䜿甚出所衚瀺機胜を果たす態様での䜿甚に限定するものではなく、さらにむベントの暙章を䜿甚しおいるか吊かは関係ないこずにある[17]。

 

2000幎以降のオリンピック開催囜においおは、民間囜際機関であるIOCが䞻催するオリンピックのためのアンブッシュ・マヌケティング芏制法が制定されおいる[18]。䞀方で、我が囜においお、䞊蚘のIOCが定矩するアンブッシュ・マヌケティングを芏制する基瀎ずなる玠地は十分に存圚しおいないず考えざるを埗ない[19]。

そのなかで、2020幎オリンピックの開催郜垂に立候補するにあたり、IOCから予め付された条件を日本政府も認識したうえで、東京は立候補し、その条件を遵守するこずをコミットし、開催郜垂ずしお遞定された。そしお今、招臎にあたっお保蚌した事項及び東京オリンピック開催郜垂契玄に定められた事項に぀いお、実行を求められる状態に到っおいるず思われる。さらには、2013幎9月の開催郜垂決定のIOC総䌚、2016幎倏季オリンピック閉䌚匏に、安倍銖盞が自ら出垭・登堎しおいるこずは、IOCが求めおいる保蚌の確実な履行を改めお玄束したこずになるように思える[20]。

たた、2016幎オリンピックの開催郜垂がリオデゞャネむロに決たった2009幎10月に、ブラゞルではオリンピック法(Law no. 12035 of 1 October 2009が制定されおいる䞀方で、IOCからの匷力な働きかけを受けお、リオ倧䌚が盎前に迫っおきた2016幎5月11日に公垃ず同時に斜行ずなったリオ・オリンピック法Law no. 13284 of 10 May 2016を定めお、アンブッシュ・マヌケティング芏制をより実効あるものにしおいる事䟋もあり[21]、2020幎オリンピック盎前たで法制化の動きは継続するこずも考えられる。

2020幎東京オリンピックに向けおアンブッシュ・マヌケティング芏制法はどのように考えるのか、アンブッシュ・マヌケティング芏制法の基瀎ずなる法の敎備はどうするのか、法制定を進めるずしたらどのように進めるのかなど、課題が山積しおいるように思われる。事業者団䜓や事業者らがどのような態床を瀺すのかもあわせお、今埌の動向が泚目される[22]。

 招聘研究員 足 立 勝

[1] 東京オリンピック・パラリンピック競技倧䌚組織委員䌚HPhttps://tokyo2020.jp/jp/news/notice/20170509-01.html 2017幎5月27日確認

[2] 足立勝「2020幎東京オリンピック開催決定ず知財法業界ぞの新たな課題」早皲田倧孊知的財産法制床研究所RCLIPHP2013幎9月掲出http://rclip.jp/column_j/20130617-2/

[3] 東京オリンピック・パラリンピック競技倧䌚組織委員䌚による日本語蚳。

2010幎開催のバンクヌバヌオリンピックの開催郜垂契玄の49条c)、2012幎開催のロンドンオリンピックの開催郜垂契玄48条c)にも、同様の条項が確認できおいる。さらに、IOCが、自らのHPhttps://www.olympic.org/all-about-the-candidature-processで公開しおいる2022幎開催郜垂契玄Host City Contract、 XXIV Winter Games in 2022)でも、44条b及び49条dに、同様の条項が存圚する2017幎6月10日確認。

[4] 東京オリンピック開催郜垂契玄2条

[5] 東京オリンピック・パラリンピック招臎委員䌚2016幎オリンピック・パラリンピック招臎掻動報告曞332頁にも, 2016幎オリンピック開催郜垂契玄は3床に枡っお事前に開催候補郜垂に提瀺されたこずが明蚘されおいる。

2017幎4月21日付東京新聞によるず、2024幎の倏季オリンピック開催の立候補を怜蚎しおいたボストンが、HPに開催郜垂契玄を公開しおいたずの情報がある。その埌、ボストンは2015幎7月に立候補を取りやめおいる。

[6] なお、2013幎9月7日の開催郜垂契玄締結時は、IOC、東京郜開催郜垂、JOC NOCの3者契玄であり、東京オリンピック・パラリンピック競技倧䌚組織委員䌚OCOGが契玄圓事者に加わる旚の契玄Joinder Agreementが締結されたのは2014幎8月6日である。

[7]  足立勝「著名商暙の保護に぀いおヌアンブッシュマヌケティング芏制の怜蚎を䞭心に―」日倧知財ゞャヌナル6号43-44頁2013幎3月。

なお、開催候補郜垂が提出しなければならない曞類やプロセスは、IOCのHPhttps://www.olympic.org/all-about-the-candidature-process より入手可胜である2017幎6月10日確認

[8]  2020 Candidature Procedure and Questionnaire (May, 2012) p115

なお、2012 Candidature Procedure and Questionnaire (May, 2004)p122, 2014 Candidature Procedure and Questionnaire (June, 2006)p123, 2016 Candidature Procedure and Questionnaire (June, 2006)p127, 2018 Candidature Procedure and Questionnaire (June 2010)p125, 2022 Candidature Procedure and Questionnaire (June, 2014)p77, Candidature Questionnaire Olympic Games 2024 (September, 2015)p59にも同様の芁求が蚘茉されおおり、それぞれオリンピック開催の2幎前たでに法制定するこずが求められおいる。

[9]  2020 Candidature Procedure and Questionnaire (May, 2012) p115

“Provide (a) written guarantee(s) from the relevant government authorities confirming that the legislation necessary to effectively reduce and sanction ambush marketing (e.g., preventing competitors of Olympic sponsors from engaging in unfair competition), and, during the period beginning two weeks before the Opening Ceremony to the Closing Ceremony of the Olympic Games eliminate street vending, prevent un-authorized ticket resale, control advertising space (e.g., billboards, advertising on public transport, etc.) as well as air space (to ensure no publicity is allowed in such airspace) will be passed as soon as possible but not later than 1 January 2018.”

[10] 2020 Candidature Procedure and Questionnaire (May, 2012) p77

“Provide a covenant from all authorities concerned by your project of hosting the Olympic Games guaranteeing the following:

  • The respect of the provisions of the Olympic Charter and Host City Contract
  • The understanding and agreement that all commitments made are binding
  • Taking the necessary steps so that the city fulfils its obligations completely

Covenants must be obtained from the following authorities:

  • The government of your country
  • All local and regional authorities concerned by your project of hosting the Olympic Games”

なお、2012 Candidature Procedure and Questionnaire (May, 2004)p78, 2014 Candidature Procedure and Questionnaire (June, 2006)p78, 2016 Candidature Procedure and Questionnaire (June, 2006)p78, 2018 Candidature Procedure and Questionnaire (June 2010)p81, 2022 Candidature Procedure and Questionnaire (June, 2014)p76にも同様の芁求が蚘茉されおいる。

[11] Report of the IOC 2020 Evaluation Commission Games of the XXXII Olympiad (19 April, 2013) pp61, 65 䜆し、公衚は2013幎6月

[12] “The Candidature File and guarantees meet and demonstrate a good understanding of IOC requirements.”

[13] “All levels of government have committed to take the necessary measures to ensure that the City of Tokyo completely fulfils its obligations.”

[14] “Tokyo 2020 has advised that, under the current legal framework, an injunction against ambush marketing could be obtained within approximately two weeks. The Bid Committee has committed to further examine legislation to determine whether it would be necessary to implement special measures to enable effective, immediate action in response to ambush marketing.”

[15] 東京オリンピック開催郜垂契玄7条には、「7. 保蚌、衚明、声明およびその他のコミットメント 開催郜垂の申請曞たたは立候補ファむルに含たれる保蚌、衚明、声明、協定およびその他のコミットメント、さらに文曞によるものであれ口頭によるものであれ、開催郜垂の申請曞たたは立候補ファむルにおいおIOCに察しなされたその他の誓玄およびコミットメント、たたは、開催郜垂の招臎委員䌚以䞋、「招臎委員䌚」ずいう、開催郜垂、政府およびたたは、その囜、地方もしくは地元圓局たたはNOCによるその他の誓玄およびコミットメント以䞋、総称しお「立候補の誓玄」ずいうは、すべお、別途IOCが文曞で同意しない限り、本契玄の第4条に埓い、連垯しお、開催郜垂、NOC、およびOCOGに察しお有効であり、それらを拘束するものずする。IOC評䟡委員䌚報告曞の蚘述も、連垯しお、開催郜垂、NOC、およびOCOGを拘束する。」ず定める。東京オリンピック・パラリンピック競技倧䌚組織委員䌚HPhttps://tokyo2020.jp/jp/news/notice/20170509-01.html 2017幎5月27日確認

なお、IOCが、自らのHPhttps://www.olympic.org/all-about-the-candidature-processで公開しおいる2022幎開催郜垂契玄Host City Contract、 XXIV Winter Games in 2022)の8条にも、同様の条項がある2017幎6月10日確認。

[16] これは、2012幎ロンドンオリンピック開催決定埌の英囜政府の曞簡にお明らかにされおいる。英囜Department for culture, media and sportによる2008幎2月18日付け曞簡”your request of 20 January for the London 2012 Olympics Host City Contract accompanying technical manuals (ref. 86405)”。

この曞簡は、東京が2020幎オリンピックの開催郜垂ずしお立候補する前に東京は、2012幎2月にApplication Fileを、2013幎1月にCandidature Fileを提出しおいる、明らかになっおいる。

[17] 東京オリンピック開催郜垂契玄䞊には、アンブッシュ・マヌケティングの定矩は蚘茉されおいないが、IOCが、自らのHPで公開しおいる2022幎開催郜垂契玄Host City Contract、 XXIV Winter Games in 2022)の44条bに、以䞋のように定矩しおいる。IOCは、2020幎以前のオリンピックに増しお、アンブッシュ・マヌケティング芏制に力を入れおいるず理解するこずができる。

“’Ambush Marketing’ shall be interpreted as including all intentional and unintentional attempts to create a false or unauthorized commercial association (whether direct or indirect) with the Olympic Movement or the Olympic Games, in particular any third party’s use of creative means to generate a false association with the Olympic Games, to infringe upon the laws protecting the use of Olympic image and/or to interfere with the legitimate marketing activities of Olympic sponsors/suppliers/licensees”

なお、アンブッシュ・マヌケティングのタヌゲットは、むベントが倚いこずは間違いがないが、むベントに限定されるものではなく、呚知・著名なブランドがタヌゲットになるこずを理解しおおく必芁がある。

[18] 各囜の法の抂芁は、足立勝『アンブッシュ・マヌケティング芏制法 著名商暙の顧客誘匕力を利甚する行為の芏制』創耕瀟 201621-33頁参照

なお、民間機関が、自らの事業、ブランドを守るために、法制定を芁求しお、各囜で実珟しおきおいるこずは、ブランド・マネゞメントの手法ずしおも興味深い。

[19] 前掲泚18120-139頁

[20] 今治垂における獣医孊郚新蚭の件で、メディアでよく匕甚した「官邞の最高レベルが蚀っおいる」ず省庁内で䌝聞されおいたずいう次元ではなく、たさに日本囜政府の代衚がIOCに態床で瀺しおいるこずになる。

[21] 詳现は、足立勝「2020幎東京オリンピックずアンブッシュ・マヌケティング芏制」知財管理66å·»11号1381-1395頁2016幎1386-1387頁参照。

[22] アンブッシュ・マヌケティング芏制の具䜓的な䟋、各囜における芏制の抂芁、IOCなどむベント䞻催者が芏制を芁求する背景や各囜が法制定をしおいる根拠などは、足立勝『アンブッシュ・マヌケティング芏制法 著名商暙の顧客誘匕力を利甚する行為の芏制』創耕瀟 2016を参照のこず。同曞では、2020幎東京オリンピックに向け、アンブッシュ・マヌケティング芏制はどうあるべきかをに぀いおも怜蚎し、提案しおいる。

あわせお、足立勝「2020幎東京オリンピックずアンブッシュ・マヌケティング芏制」知財管理66å·»11号1381-1395頁2016幎も参照されたい。