日程 2019年11月16日(土) 13時~17時30分 |
会場 早稲田大学早稲田キャンパス 3号館5階 502教室 |
テーマ 応用美術保護の再検討―近時のCJEU判決を背景として―(仮称)
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言語 日仏逐次通訳
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司会 高林 龍(早稲田大学教授) |
登壇者 <講演>
Frederic Pollaud-Dulian(パンテオン・ソルボンヌ大学教授) 奥邨 弘司(慶応義塾大学教授) 平井 佑希(弁護士・弁理士) 岡本 岳 (弁護士・弁理士) <上記登壇者によるパネルディスカッション> 〔モデレーター〕末宗達行(早稲田大学講師) |
参加費 無料 (懇親会は有料 4,000円) |
主催 早稲田大学知的財産法制研究所(RCLIP) |
概要
実用品のデザインが著作物として保護され得るかとの論点(いわゆる「応用美術」の保護)については、ファッションショー事件及びTRIPP TRAPP事件の2つの知財高裁判決がそれぞれ異なる規範を採用したこともあり、以降の下級審裁判例は理論的混迷期にあり、学説における議論も帰一するところがない。欧州に目を移せば、本年9月12日にCofemel事件判決(C‑683/17)において、応用美術保護に関してのCJEUの判断が示され、大きな注目を集めている。
そこで、本セミナーでは、フランスのソルボンヌ・パンテオン大学のPollaud-Dulian教授をお招きし、Cofemel事件判決をはじめとする応用美術やデザイン保護に関する近時のCJEU判決や欧州における議論の動向についてお話しいただく。次いで、奥邨教授に、分離可能性説に立つ米国著作権法による保護の現状についてお話しいただく。そして、日本における判例等の分析を平井弁護士にお話しいただき、岡本弁護士に応用美術保護に関してのご見解をお話しいただく。