山口大学で「山口大学 知的財産判例セミナー2019」が開催されます。
早稲田大学法学学術院から高林龍教授、末宗達行講師が登壇しますので、紹介いたします。
参加を希望される方は、下記にアクセスのうえ、参加登録をお願いいたします。 http://kenkyu.yamaguchi-u.ac.jp/chizai/?p=3192
テーマ : 知的財産判例セミナー2019
第1部 応用美術の著作権方による保護ー日本、欧州、米国の判例の比較から
・「トリップ・トラップ事件判決とその後」
元知財高裁所長・柳田国際法律事務所 清水 節 弁護士
・「Star Athletica事件米連邦最判及びCofemel事件CJEU先決裁定
-早大応用美術セミナーにおける検討に基づいて」
早稲田大学法学部 末宗 達行 講師
第2部 特許法模擬講義~いきなりステーキ事件知財高裁判決を素材として発明該当性制を考える
早稲田大学法学部 高林 龍 教授


日 程 2019年12月20日(金) 16時10分~18時25分 |
会 場 山口大学 吉田キャンパス 共通教育3番教室 (〒753-8511 山口市吉田 1677-1) 詳細はチラシ参照 |
参加費 無料 |
参加要領 チラシに記載の要領でFAXまたはメールにて、山口大学に申込 申込期限 2019年12月16日(月) 当日参加も可ですが、資料準備の都合上、事前登録をお願いします。 |
主 催 山口大学 国際 総合科学部・知的財産センター(共催) |