2013年9月8日(日)午前5時(日本時間)、アルゼンチンブエノスアイレスで開催されていた国際オリンピック委員会(”IOC”)総会において、2020年夏季オリンピックの開催地が東京に決定した。おそらく世界で一番大規模なスポーツイベントを間近に感じられる機会であると思うと同時に、我が国の知的財産法に係わる者にとって新たな検討課題を抱えることになるように思われる。
というのも、オリンピック開催の立候補都市は、IOCの要求事項として「開催候補都市とその国のオリンピック委員会(National Olympic Committee,“NOC”)は、オリンピック・シンボル(5つの輪のマークのこと)及び『Olympic』、『Olympiad』、オリンピック・モットーが、IOCの名前にて保護されていること、また、政府または権限ある国の機関から、IOCが満足できるレベルでかつIOCの名前にて十分で継続的な法的保護が現在得られており、これからも得られる」ことを保証しなければならないことによる。
また、オリンピック開催都市に選定されたときには、IOCが用意した開催都市契約を、何の留保も修正もされることなく締結しなければならない。これらの文書はすべて、開催候補都市(開催地に選定された後は開催都市)及びNOCとの間のものなので、国との間の契約ではない。そのため、開催候補都市及びNOCに、国の誓約を事前に取り付けることを要求している(*2)。
実際に開催都市に選定された後は、開催都市契約に従い、開催都市の存在する国において、一定の期限までに、様々なオリンピック標章や当該オリンピック大会のエンブレム、マスコット、開催都市名と開催年を組み合わせた表示(例えば、TOKYO2020)について、IOCが満足する内容の保護を定めた法律が制定され、それらマークが保護されることを誓約しなければならない(*3)。
こうしたオリンピック関係のアンブッシュマーケティング規制法は、昨年ロンドンオリンピックが開催された英国をはじめ、2000年以降にオリンピックを開催した都市の所在する国において制定されており、IOC等権原を有する者の了解を受けない限り、「OLYMPIC」やオリンピック・シンボルなどのオリンピック標章を商業的に使用することを禁じること、必ずしもオリンピック関係の標章を使用しない場合でもオリンピックと関連があるかのような行為について禁止することなどが定められている。また、これら禁止事項に該当した場合、IOC、当該大会組織委員会又はオリンピック標章の使用許諾を受けている者が、その行為を差し止め請求できる旨定められている(*4)。
今回の東京招致委員会が提出した書類において、「オリンピック標章は、商標法及び不正競争防止法によって、法的保護を受ける」「IOCの尊厳や信用を保護するために、不正競争防止法により、IOCの許可を受けた場合を除き、第三者がオリンピック標章を商業上使用することは禁止されている」と表明している(*5)。
しかしながら、IOCは、我が国においてオリンピック・シンボルや「オリンピック」の標章を、競技会の企画・運営等の役務を対象とする41類を中心に限定されたカテゴリーで登録商標を有しているのみである(*6)。また、「オリンピック」や「IOC」は、商標法4条1項6号に該当する標章となっているものの(*7)、実際には、第三者によるもので「オリンピック」や「Olympic」を含む商標が登録されているものとして、被服等を指定商品とする「Olympic Champion」(登録番号3275312号及び3275313号)、「オリンピックチャンピオン」(登録番号3232527号及び3167178号)だけでなく、競技会の企画・運営等を指定役務とする「アジア太平洋数学オリンピック」(登録番号4926120号)、「日本数学オリンピック」(登録番号4926121号)、「日本ジュニア数学オリンピック」(登録番号4926122号)が存在する。すなわち、現実には、「オリンピック」は競技会を意味する慣用商標のように扱われている(*8)。東京招致委員会が表明した「商標法により法的保護を受ける」と言いきれるのかは、疑問がある(*9)。
不正競争防止法において、第17条により保護される標章として、「国際オリンピック委員会」「INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE」「IOC」の文字標章とともに、オリンピック・シンボル及び白地にオリンピック・シンボルの旗の合計5標章が、1993年に指定されている(*10)。但し、この条文は「商標として」使用することを禁じるものであり、東京招致委員会が表明した「第三者がオリンピック標章を商業上使用することは禁止されている」とは必ずしも理解できない(*11)。もちろん、不正競争防止法2条1項1項又は2号によるオリンピック関係の標章の保護は可能であるが、これらも「商品等表示としての使用」すなわち出所表示機能を果たす態様で使用を規制するものであり、やはり「商業上使用することは禁止されている」とまでは理解できない。
現時点での制定法の内容及び従来からの判例に表れている解釈から考える限り、東京招致委員会の「IOCの許可を受けた場合を除き、第三者がオリンピック標章を商業上使用することは禁止されている」との表明は、現時点では裏付けがないにもかかわらず、大見得を切ったものと言えそうである。
さらに、東京招致委員会によるIOCへの提出書類のなかで、オリンピック関係の標章についての保護について「現在において、新たな法を制定する予定はない」とする一方で、「2020年東京大会のより円滑かつ効率的な運営のために、必要があれば、日本政府は現行法を修正又は新たな特別法を制定するための法案を国会に提出する」と述べている(*12)。
IOCも、東京が提出した資料を確認し、「IOCの要求されたとおりに、オリンピック及びパラリンピック関係の標章は、知的財産法により保護されている。侵害行為に対して直ちに対応できるように、特別法が制定される必要がある可能性がある。」「東京がこの義務を完全に果たすために、政府のすべてのレベルは、必要な対応することをコミットしている」と評価している(*13)。
今後、我が国の法制度が、IOCの要求事項を満たしていないとIOCが判断した場合、オリンピック標章の商業的使用を禁止すること、特定の標章を使用していない場合でもオリンピックと関連があるかのような行為を禁止する内容を定める法の制定が求められることになる。
そのとき、IOCの要請によるアンブッシュマーケティング規制法について、従来からの我が国の標識法の体系の中でどのように位置づけるのか、民間イベントであるオリンピックだけを特別に扱うのかなど、知財法業界に大きな課題が突きつけられることになるではないか。
(RC 足立 勝)
(*1) | パラリンピックも同様に東京で開催されるが、条約や法律の関係から、本コラムではオリンピックのみを取り上げる。 |
(*2) | 足立 勝「著名商標の保護についてーアンブッシュマーケティング規制の検討を中心に―」日大知財ジャーナル6号43-44頁(2013年3月)。なお、開催候補都市が提出しなければならない書類等について記載したプロセスやマニュアルは、IOCのHPで確認可能(2013年9月15日確認)。 |
(*3) | 足立 (*2)43頁。 2012年ロンドンオリンピックの開催都市契約は、ロンドンオリンピックに反対する団体のHPにて公開されている(2013年9月15日確認)。 |
(*4) | 詳細は、足立 注(*2)38-40頁参照。 |
(*5) | 2013年1月7日にIOCに提出したCandidature File 38頁 (東京オリンピック・パラリンピック招致委員会HPにて確認可能 2013年9月15日確認)。このCandidature Fileには、政府保証も添付されている。日本オリンピック委員会のHPでも、「オリンピック等に関する知的財産・オリンピックのイメージ等の無断使用・不正使用はないし流用は法的にも罰せられます」と強調している(2013年9月13日確認)。 |
(*6) | 筆者が確認した限りでは、IOCが有する登録商標は、登録番号286186号、3219957号、3251856号、3251857号、3255900号、3264562号、3275674号、3362006号、4117278号、4117279号、4117280号、4129972号、4980678号の13件である(2013年9月15日時点)。また、IOCの要請事項の一つである開催都市と開催年の組み合わせの保護に関連して、東京招致委員会が、2013年1月18日に、第1類から第45類まで指定して「TOKYO 2020」(標準文字)の文字標章を商標出願している。 |
(*7) | 特許庁『商標審査基準(改訂第10版)』(発明協会 2012)29頁。石川二郎「オリンピックの表章などの使用規制についての問題点」時の法令484・465号(1964)28頁にも同旨の記述がある。 |
(*8) | 異議2006-90197(2006年12月19日決定)、異議2006-90198、90199(2006年12月21日決定) |
(*9) | 我が国は、オリンピック・シンボルの商業的使用を規制するナイロビ条約(1981年9月26日採択 1982年9月25日発効 現時点での締約国数50ヶ国)の締約国ではないため、ナイロビ条約に基づくオリンピック・シンボルの保護も考えられない。 |
(*10) | 不正競争防止法第十六条第一項及び第三項並びに第十七条に規定する外国の国旗その他の記章及び外国の政府若しくは地方公共団体の監督用若しくは証明用の印章又は記号並びに国際機関及び国際機関を表示する標章を定める省令(平成6年4月19日通商産業省令第36号) |
(*11) | 不正競争防止法17条は、刑事罰(不正競争防止法21条2項7号)によって実効性を担保するものであること、また「OLYMPIC」や「オリンピック」は17条で保護される標章として指定されていないことから、その保護の実効性が十分なのかも疑問である。 |
(*12) | 2013年2月13日にIOCに提出したApplication File 68頁 (東京オリンピック・パラリンピック招致委員会HPにて確認可能 2013年9月15日確認) |
(*13) | Report of the IOC 2020 Evaluation Commission Games of the XXXII Olympiad (19 April, 2013)p61 IOCのHPにて確認可能(2013年9月15日確認)。 |