archive 2014.08.05

第37回RCLIP研究会

 追求権制度の現状と将来 -欧州指令のアメリカへの影響-

映像記録は [こちら]
【日時】2014年8月5日 18:30~20:30

【会場】大隈小講堂

〔報告者〕小川明子(早稲田大学知的財産法制研究所招聘研究員)

〔概要〕文芸や音楽の著作者は、その著作物を複製あるいは譲渡することによって対価を得ることができる。複製物の形で譲渡されるということは、原作品と同一の複製物を作り出すことが可能であることを意味する。一方、美術の著作者の主な収入は、原作品そのものを譲渡することによる。著作権による保護は、著作者の生存中と没後の一定期間与えられるが、原作品の販売によって報酬を得る機会が終了するとすれば、実際には没後の保護期間の意味がない美術家も多く存在することになる。このような状況を改善するために作られた権利が「追及権」である。

我が国においては、追及権制度が導入されたことはないが、欧州では、欧州指令2001/84/ECによって全欧州連合加盟国において追及権にかかわるハーモナイゼーションが行われ、2012年に完成した。欧州連合加盟国が2006年当時の15カ国から2014年現在28か国まで拡大していることは、追及権を保有する国家数の増加を意味し、直近の報告書[1]では、世界79カ国以上が追及権制度をその国内法に保有するとされる。

本講演においては、まず、追及権の誕生から現在までを概観し、欧州の追及権に関するハーモナイゼーションによる美術品市場の影響および欧州指令と各国法の現状を示したのち、このような欧州での変化がアメリカに与えた影響という観点から、州法の現状と法案および著作権局による報告書を基に、今後アメリカ連邦法という形での追及権の導入について考察する。