🔭中国の知的財産管理機構の改革    (蔡 万里)

 過ぎ去った2018年は、中国の改革開放40周年に当たり、国家知財戦略実施10周年の節目でもあったが、中国の知的財産権保護環境について最も注目に値する出来事は、国家知的財産管理機構の改革でした。

 日本では、特許と商標の出願・登録が特許庁によって一括管理されているのに対し、中国では、専利(特許・実用新案・意匠を含む、以下は同じ)は国家知識産権局に、商標は国家工商行政管理局に、それぞれ管理される行政体制でした。このような多部門管理による法執行の効率低下などの問題を背景に、2018年3月、中国は、全国人民代表大会で可決された国務院機構改革法案に基づき、元国家知識産権局の専利管理業務、国家工商行政管理総局の元商標管理業務及び国家品質監督検査検疫総局の元原産地地理的表示管理業務を、新たな国家知識産権局に統合し一括管理することにしました[1]。つまり、国家知識産権局は行政権限を拡大する形で再編されることになりました。今度の再編は、先進国の有益な経験を参考にしたものと見られ、著作権を除いた知的財産の出願・登録審査及び監督管理を一元化して行政管理の体制を最適化する狙いがあると考えられています。再編に伴い、国家知識産権局の英文略称も、SIPO(State Intellectual Property Office)からCNIPA(China National Intellectual Property Administration)に変わることになりました。

再編後の国家知識産権局の責務範囲は主に下記四つの部分になります。

 (一)国家知的財産戦略を実施し、国の知的財産創造、保護と活用を強化すること。

 (二)知的財産行政保護システムの構築を促進し、専利・商標・原産地の地理的表示の法執行を一括して指導・監督すること。

 (三)専利・商標・原産地地理的表示の出願・登録・登記及び行政裁決を担うこと。

 (四)全国の知的財産渉外業務を統括すること。

 2019年1月10日、再編後の国家知識産権局は、早速北京で記者会見を開き、2018年の専利、商標、地理的表示等の出願・登録の統計データ、並びに知的財産に関する法規整備、法執行等の状況を発表しました。それによりますと[2]、出願・登録に関しては、2018年、特許(実用新案・意匠を含まない)出願は154.2万件に上り、特許登録は43.2万件で、前年比5.8%の増加を示しました。商標出願は737.1万件に達し、商標登録は500.7万件で、前年比32.8%の増加となりました。原産地の地理的表示の登録は961件でした。法執行の面では、2018年全国の専利行政法執行の案件は、7.7万件に上り、前年比15.9%の増加となりました。偽造や模倣などの専利権侵害行為の取締りは4.3万件に達し、前年比10.9%の増加を示しました。

 2019年、中国は建国70周年の節目を迎えることになり、知的財産管理機構の改革後の序盤戦でもあります。このような状況のなか、新しい国家知識産権局の動きが注目されます。発表によりますと[3]、再編後の国家知識産権局の2019年の目標が少なくとも下記四つの側面に及びます。

(一)2035年の知的財産強国目標の実現に向けて、知的財産戦略を計画し、積極的に知的財産権を「一帯一路」の建設に取り組むこと。

(二)出願審査の質と効率を更に高めること。2018年では、専利の審査期間が前年比10%短縮しましたが、2019年は、2018年よりさらに15%の短縮を目標しています。

(三)知的財産の保護をさらに強化する方策を講ずること。「第四回専利法改正案」の審議、「専利法実施細則」、「専利審査指南」、「専利代理管理弁法」及び「商標法」、「商標審査規則」の改正、専利代理師資格試験制度の整備など数多くの措置が講じられています。

(四)知的財産権の金融サービス体制を完備し、オープンかつシェア可能な国家知的財産権ビッグデータ・センターを構築し、知的財産権の公共サービス能力を向上させること。

 先進制度の導入やより効率的な体制作りは簡単なのですが、法執行は結局は全て人間にかかわることですから、人間の意識や考え方は簡単に変わるものではありません。このような制度改革を大幅に行われているなか、中国の知財環境がどこまで改善できるか、引き続き注目したいと思います。
------------------------------------------------------------------------------

[1] 国家知識産権局知的財産管理業務記述: http://www.sipo.gov.cn/ztzl/gjzscqzlgybbssszn/sznjdbd/1125011.htm

[2] 国家知識産権局2018年統計データ: http://www.sipo.gov.cn/zscqgz/1135326.htm

[3] 国家知識産権局の局長報告: http://www.sipo.gov.cn/zscqgz/1135212.htm

---- <蔡 万里>----  

 

Previous
Previous

🔭日欧EPA発効でワイン三昧(張睿暎)

Next
Next

🔭自己の作品に対する著作者の権利と責任 (平山太郎)