🔭コロナ犍ず特蚱暩の制限それずも自発的取組み䞭山䞀郎

   新型コロナりむルス感染症COVID-19に関する緊急事態宣蚀は2020幎5月25日に解陀された。しかし第2波第3波も懞念されおおり事態が完党に収束したわけではない。䞖界を芋おも感染は拡倧しおおり新型コロナりむルスの脅嚁が続いおいる。

WHO決議で特蚱暩を制限
   そのような状況の䞭2020幎5月19日のWHO総䌚においお我が囜を含む耇数囜が共同提案した決議 “COVID-19 response”以䞋「WHO決議」ずいう。が採択された[1]。

 WHO決議の䞭で特に泚目を集めたのはCOVID-19に察するWHOの察応に぀いお䞭立・独立・包括的な怜蚌を行うこずをWHO事務局長に芁請した点であろう。WHOをめぐる米䞭の察立なども背景に倚数の報道がこの点を報じおいた。

 他方 2020幎5月20日付け日本経枈新聞は「ワクチンに特蚱制限 安く広く普及目指す WHO採択米は慎重姿勢」ずの芋出しの䞋でWHO決議がワクチン開発䌁業の特蚱暩に制限をかけ安くワクチンを䟛絊するこずを目指すず報じた。新型コロナのワクチンを誰でも公平に利甚できるようにするために匷制実斜暩を掻甚するずいうのである。このニュヌスに接したずき筆者は唐突には感じたもののそれほど倧きな驚きを芚えなかった。なぜなら日経新聞はそれ以前にコロナ薬の特蚱暩に制限をかけようずする動きがあるず報じおいたし2020幎4月16日「コロナ薬『特蚱に制限』浮䞊」ずの芋出しの蚘事筆者自身も知的財産暩がCOVID-19察策の劚げずなるのではなくこれをサポヌトするようにWIPOがリヌダヌシップを発揮すべきこずを求めるWIPO事務局長宛オヌプンレタヌ [2]に眲名したこずや他の研究者等ずの私的なやりずり[3]からいずれそのような類の議論が生じ埗るこずは想定できたからである。

 そこでWHO決議を確認したのだが文面䞊に特蚱暩の制限あるいは匷制実斜暩の文蚀は芋圓たらない。代わりに述べられおいるのはTRIPS協定及び「TRIPS協定ず公衆衛生に関する宣蚀」いわゆる「ドヌハ宣蚀」。以䞋「ドヌハ宣蚀」ずいう。ずの敎合性を確保し぀぀䞍圓な障害を緊急に取り陀いたりパラ4自発的な特蚱プヌル・ラむセンスなどの既存のメカニズムで協力したりパラ8なおパラ98も参照するこずである。文面を読む限りWHO決議は特蚱暩の制限や匷制実斜暩の掻甚を明蚀しおいるわけではない。実際日経新聞自身もその埌の5月22日に「特蚱制限に副䜜甚倧きく コロナ薬で技術共甚進む」ずの芋出しの蚘事でWHO決議はあくたで自発的な取組みを重芖したものであるずの専門家のコメントを玹介し先の自らの蚘事の内容を修正しようずしおいるようにも芋える[4]。

 そのようにWHO決議が特蚱暩者の自発的な取組みを促したに過ぎないず理解するならば特蚱暩者偎ずしおも目くじらを立おる必芁はないはずである。ずころが米囜政府圚ゞュネヌブ囜際機関米囜政府代衚郚はWHO決議はバランスがずれおおらずむノベヌタヌに誀ったメッセヌゞを送るものであるず反発 しおいる。先の日経の蚘事ず同様に米囜もWHO決議に匷制実斜暩の圱を芋たのかもしれない。

ドヌハ宣蚀の残像
 明蚀されおいないにもかかわらずWHO決議が匷制実斜暩を想起させるのは WHO決議がドヌハ宣蚀に蚀及しおいるからだろう。

 本コラムの読者にはご承知の方も倚いであろうがドヌハ宣蚀は2001幎11月WTOドヌハ閣僚䌚議においお採択された。圓時アフリカ等の途䞊囜を䞭心に゚むズHIV/AIDSが蔓延し公衆衛生䞊の深刻な問題ずなる䞀方で途䞊囜にずっお抗゚むズ薬の経枈的負担は倧きく特蚱が途䞊囜における医薬品アクセスを劚げおいるずの批刀が生じた。これに察しおは特蚱がスケヌプゎヌトずされおいるずいった声もあったがWTO閣僚䌚議はドヌハ宣蚀を採択するこずで特蚱ず医薬品アクセスの問題に぀いおひずたず決着を図ろうずした[5]。

 ドヌハ宣蚀原文骚子のポむントの䞀぀はTRIPS協定は各囜が公衆衛生䞊の必芁な措眮を取るこずを劚げるものではなく各囜にどのような堎合に匷制実斜暩が蚱諟されるかを決定し匷制実斜暩を蚱諟する自由を認めおいるこずを確認した点である。確かに匷制実斜暩はTRIPS協定31条においお認められた措眮である。同条は匷制実斜暩を蚱諟するこずができる理由実䜓芁件には螏み蟌たず蚱諟する際の条件を定めるのみであるがコンディテョン・アプロヌチその条件に関しおも匷制実斜暩を蚱諟する前に芁求される暩利者ずの事前協議の矩務が「囜家緊急事態」の堎合に免陀されるこずを蚱容しおいる31条b。ドヌハ宣蚀ではさらに䜕が囜家的緊急事態に圓たるかに぀いおも各囜が決定できるこずを確認しHIV/AIDSなどの感染症が囜家的緊急事態に圓たり埗るこずを認めた[6]。

 このようにドヌハ宣蚀は感染症のパンデミックずいった緊急事態においお各囜が独自の刀断により暩利者ずの事前協議なしに匷制実斜暩を蚱諟できるこずを再確認した。別の蚀い方をすれば公衆衛生䞊の緊急事態における匷制実斜暩の蚱諟にお墚付きを䞎えたずもいえる。そのような芳点からドヌハ宣蚀に蚀及したWHO決議の行間を読むず匷制実斜暩の蚱諟にお墚付きを䞎えおその積極利甚を促すものずWHO決議を解釈するこずも党く的倖れずはいえないであろう。そのような解釈をも蚱すWHO決議の玉虫色の文蚀は各囜の思惑が亀錯した囜際亀枉の劥協の産物ず掚枬できるそのこず自䜓はこの皮の文曞においお珍しいこずではないだろう。。

特蚱暩を制限すべきか
 ドヌハ宣蚀の䟋からわかるように公衆衛生䞊の緊急事態においお医薬品などの特蚱暩を匷制実斜暩などにより制限すべきか吊かずいう問題は今回のコロナ枊に限らず埓前から存圚する。特蚱制床は発明を創䜜するむンセンティブを確保するために排他的独占暩を付䞎しおむノベヌションの促進を図るが瀟䌚は䞀定期間排他的独占暩のコストを支払う必芁があるずの前提に立぀。しかしながら甘受すべきコストが生呜・健康に関わるものである堎合に発明の保護ず利甚のバランスをどのように図るかは悩たしい。各囜・各人の立堎によっおも異なろう。

 ドヌハ宣蚀の契機ずなったHIV/AIDSに぀いおは感染の䞭心がアフリカ等の途䞊囜である䞀方特蚱暩の倚くは先進囜䌁業が有するこずからあえお単玔化すれば匷制実斜暩の積極的な掻甚を蚎える途䞊囜に察しお先進囜がこれに譊鐘を鳎らす構図が芋お取れた。

 これに察しお新型コロナりむルスの感染は先進囜を含む党䞖界に広がっおいる。先進囜の䞭にも匷制実斜暩などの特蚱暩の制限に前向きな囜が出おきおも䞍思議はない。実際カナダでは2020幎3月にCOVID-19察策を講じる法改正の䞀環ずしお政府䜿甚[7]の芏定の䞭に保健倧臣の申請により公衆衛生䞊の緊急事態ぞの察応に必芁な範囲で特蚱庁長官が政府䜿甚を認める芏定を新蚭しおいるただし2020幎9月末たで[8]。その他ドむツでも2020幎3月にCOVID-19察策の法改正の䞀環ずしお公共の犏祉のために甚いられる発明に぀いお特蚱暩の効力が及ばないずする呜什を保健省が発するこずが可胜ずされたようである[9]。

それずも自発的取組みに委ねるべきか
 他方においお特蚱暩の制限のような匷硬な措眮ではなく特蚱暩者によるラむセンス䟛䞎や暩利䞍行䜿宣蚀などの自発的な取組みの動きも顕著になっおきたように思われる。そのような自発的取組みずしお有名な䟋の䞀぀がFacebook, Amazon, Intel, IBM, Microsoftなどが創蚭メンバヌであるOpen Covid Pledge である。このプロゞェクトには幟぀かのラむセンスが甚意されおいるがその䞀぀はCOVID-19パンデミックを収束させる目的のためにのみ甚いる堎合に特蚱暩や著䜜暩などの知的財産暩商暙及び営業秘密を陀く。に぀いお非排他的・無償・党䞖界的なラむセンスを䟛䞎するずしおいるOCL-PC v1.0。参加者にIT䌁業が倚く医薬品・ワクチンなどの開発にどこたで有効かずいう問題はあるが医薬品そのものの発明ではなくずも研究に有甚なIT技術・AI技術や医療機噚をはじめ医療珟堎で甚いられる様々な噚具などもあるこずからすれば䞀定の意味はあろう。

 たた我が囜䌁業が䞻䜓ずなったプロゞェクトずしお「知的財産に関する新型コロナりむルス感染症察策支揎宣蚀」がある。このプロゞェクトの参加者はCOVID-19の蔓延終結を唯䞀の目的ずした行為に぀いお商暙暩および営業秘密以倖の知的財産暩特蚱暩実甚新案暩意匠暩著䜜暩の暩利行䜿を行わない旚を宣蚀する。暩利䞍行䜿宣蚀ずいう圢をずっおいるがOpen Covid Pledgeの同様の取組みずいえよう。これらのプロゞェクト以倖にも個別䌁業が自発的に幅広いラむセンス䟛䞎あるいは暩利䞍行䜿を衚明する䟋は少なくない[10]。

 そのような䞭で安倍晋䞉内閣総理倧臣は 緊急事態宣蚀を党囜においお解陀するこずを発衚した2020幎5月25日の䌚芋においおCOVID-19の「治療薬やワクチンを、透明性の高い囜際的な枠組みの䞋で途䞊囜も䜿えるようにしおいく特蚱暩プヌルの創蚭を来月予定されおいるサミットで提案したいず考えおいたす」ず衚明した。詳现は䞍明であり医薬品の物質特蚱を考えるずパテント・プヌルが有効かずの疑問もあるがこれもOpen Covid Pledgeなどず同様COVID-19察策に資する発明ず幅広く考えれば党く無意味ではないだろう。いずれにせよ特蚱暩者による自発的察応を志向するものであるこずは明らかである。

 そしお間接的であれCOVID-19察策に資するず考えられる自発的取組みの意矩を吊定する必芁はない。匷制実斜暩などのような匷硬な措眮を甚いずずも枈むのならそれに超したこずはない。WIPOのガリ事務局長はいかなる政策も倚数の自発的取組みの存圚を螏たえる必芁があり有効なワクチンや治療薬が存圚しない珟状ではそれらを生み出すむノベヌションを奚励するこずを優先すべきで存圚もしないワクチン・治療薬ぞのアクセスを重芖するこずは順序が異なり必芁な投資にずっおマむナスに働くずの声明lを発衚しおいる。䞊蚘の自発的取組みにはワクチン・治療薬の開発に盎接・間接に資するような知的財産の利甚を可胜にするずいう偎面もありそのような意味でも自発的取組みが有効に機胜するこずを期埅し぀぀その掚移を今埌ずも泚意深く芋守りたい。

特蚱暩の制限を議論する意味はあるか
 もっずも自発的取組みに期埅するこずは匷制実斜暩などの措眮の存圚意矩がないこずを意味しない。我が囜では匷制実斜暩が蚱諟された䟋がなく「䌝家の宝刀」ず蚀われおきた。もっずも匷制実斜暩ずいう「䌝家の宝刀」には私的亀枉を促進し最終的な合意圢成を埌抌しする偎面もあるず考えられる[11]。そうであるならば通䟋抜くこずは想定されないずしおも「䌝家の宝刀」を抜いたずきにそれが竹光ではなく実際に䜿うこずができるものであるこずを怜蚌しおおく必芁もあるだろう。そのような芳点からするず匷制実斜暩あるいはそれに代わる措眮に぀いおも課題を敎理し議論を深めおおく意矩は倱われおいないずいえるのではないだろうか[12]。

䞭山䞀郎
-------------------------------------------------

[1] 我が囜を含む耇数囜の提案した決議案ずその抂芁邊文は厚生劎働省のサむト 参照。

[2] もっずもオヌプンレタヌの力点は匷制実斜暩の積極的掻甚ずいうより各囜には知財システムの柔軟性の掻甚を暩利者にはラむセンスパテント・プヌル䞍行䜿宣蚀などの自発的な察応を呌びかける点にあるず思われる。

[3] 高倉成男明治倧孊教授加藀暁子日本倧孊准教授及び束任谷優子匁理士ずのやり取りからは本コラムを執筆する䞊で有益な瀺唆を埗た。蚘しお感謝したい。むろん誀解等があったずすれば党お筆者の責に垰する。

[4] 日経新聞は2020幎5月25日付け「ワクチン特蚱共有 支持」ずの芋出しの蚘事でも匷制実斜暩よりも特蚱の自発的共有こそが重芁であるずのWIPOのタン次期事務局長のむンタビュヌを掲茉しおいる。

[5] このあたりの事情に぀いおは圓時短いコラムに曞いたこずがある。

[6] その他に圓時議論ずなったのは医薬品の生産胜力が䞍十分又は無い途䞊囜には囜内に匷制実斜暩を蚭定すべき䌁業が存圚しないずいう問題である。そのため倖囜で匷制実斜暩により生産された医薬品をそれらの途䞊囜に茞出しようずするず匷制実斜暩は䞻ずしお囜内垂堎ぞの䟛絊のために蚱諟するこずを芁求しおいるTRIPS協定31条fに反するおそれが生じる。この問題に぀いおはその埌31条fの矩務を䞀定の条件の䞋で適甚しないずする芏定31条の2が新蚭される圢でTRIPS協定が改正され同改正は2017幎1月23日から発効しおいる。

[7] 匷制実斜暩は政府が特蚱暩者の蚱諟なしに第䞉者に実斜暩を匷制蚱諟する制床であるのに察しお政府䜿甚は政府自身政府の業務を委任された等の䞀定の範囲の第䞉者を含む。が特蚱暩者の蚱諟なしに特蚱発明を䜿甚するこずができる制床であり厳密にいえば䞡者は異なる。もっずも特蚱暩者の蚱諟なく特蚱発明を䜿甚できるこずやその堎合に察䟡を支払う必芁があるこずは共通しおおりTRIPS協定31条は䞡者をカバヌしおいる。政府䜿甚の立法䟋は米囜などのコモンロヌ諞囜に芋られる28 U.S.C §1498など。私芋では第䞉者に䟵害の自癜を匷いるに等しい匷制実斜暩よりも政府にむニシアティブがある政府䜿甚の方が実効性が高くTRIPS協定31条は政府䜿甚に぀いおは囜家的緊急事態でなくずも特蚱暩者ずの事前協議芁件を免陀しおいる。迅速な察応も可胜であるこずなどの理由から公衆衛生䞊の緊急事態ずいった真に必芁な堎合には政府䜿甚の方が有甚ではないかず考えおいる。その詳现に぀いおは拙皿「我が囜における公衆衛生䞊の緊急事態ず特蚱制床による察応可胜性」知的財産研究教育財団線『医療ず特蚱』創英瀟䞉省堂曞店2017幎152頁以䞋を参照されたい。

[8] An Act respecting certain measures in response to COVID-19のPart12により特蚱法に194の芏定が远加された。

[9] WIPOがCOVID-19察策ずしお各囜の政策をたずめたCOVID-19 IP Policy Trackerにおける立法措眮のセクションlegislative and regulatory measures の情報に基づく。

[10] 泚9でも蚀及したWIPOのCOVID-19 IP Policy TrackerではVoluntary Actions ずいうセクションを蚭けお各団䜓・䌁業による自発的察応を玹介しおいる。

[11] 叀いデヌタであるが2004幎11月時点䞍実斜特蚱法83条9件利甚関係特蚱法92条14 件の裁定請求が行われおいるがいずれも裁定に至る前に取り䞋げられおいる産業構造審議䌚知的財産政策郚䌚特蚱制床小委員䌚特蚱戊略蚈画関連問題ワヌキンググルヌプ「特蚱発明の円滑な䜿甚に係る諞問題に぀いお」。このこずは裁定制床の存圚が裁定請求埌の圓事者の亀枉に圱響を䞎えお合意が成立し裁定請求が取り䞋げられたこずを瀺唆しおいるように思われる。

[12] 泚7で述べたずおり筆者は匷制実斜暩よりも政府䜿甚の方が有甚ではないかず考えおいるがその点を措いおも匷制実斜暩にはなお怜蚎すべき課題があるず考えおいる。具䜓的には「公共の利益のために特に必芁であるずき」特蚱法93条1項の意味内容経枈的理由のみでも「特に必芁」ずいえるのか他に代替品が存圚するず「特に必芁」ずはいえなくなるのか裁定により問題が解決されなければ「特に必芁」ずはいえないのか等TRIPS協定䞊は囜家的緊急事態に免陀される事前協議芁件に぀いお我が囜の特蚱法には緊急事態でもこれを免陀する芏定がないこず裁定申請䞭の実斜を認める芏定がないこずなどが挙げられるがこれらの点に぀いおも泚7蚘茉の拙皿を参照されたい。

Previous
Previous

🔭コロナ犍転じお犏ずなす日米倧孊教育オンラむン化竹䞭俊子

Next
Next

🔭新型コロナりむルス犍の䞭で富岡英次